宗門運動は、次の3つの関連する宗制に基づいて実地されることになりました。

1、宗憲に宗門運動を明記
これまでの宗門運動は、宗憲第1〜第3条の中にその精神が謳われていると解釈して行われてきたものですが、解釈ではなく、明確な文言として「宗門運動」を位置付けることにしたものです。
2、宗務院規程に恒常的な宗門運動本部を設置
宗門運動本部が恒常的組織として宗務院規程中に定められました。これによって、一つの運動が終了しても、空白期間が生じることなく運動が継続されるという組織的な基盤が整備されたことになります。
3、時限規程として「立正安国・お題目結縁運動規程」を制定
前の宗憲及び宗務院規程にもとづいて、平成19年度から平成34年度まで行われる「立正安国・お題目結縁運動」の内容や組織、財源等について規定したものです。

以上の三法案が可決されたことによって、ようやく宗門運動に関する法的基盤が整備されたことになります。

集合写真

戻る