―改正、制定された宗制―
宗憲中改正
第2章 行学布教及び宗門運動
(宗門運動)
第9条 本宗の宗門運動は、祖願達成のため、異体同心をもって行う。
規程中改正
第1号 宗務院規程中改正
(宗門運動本部)
第17条 宗門運動を推進するため、宗務院に宗門運動本部を置く。
2 宗門運動本部に本部長1人、副本部長2人を置き、本部長は宗務総長、副本部長は伝道局長及び総務局長とする。
3 宗門運動本部は、運動の推進に当っては、宗務院各部と連携をはかるものとする。
4 宗門運動本部の事務は、伝道局伝道部が担当し、金銭保管等は財務部が担当する。
規程制定
立正安国・お題目結縁運動規程
(名称)
第1条 宗憲第9条に基づき、立正安国・お題目結縁運動(以下「本運動」という)を行う。
(期間)
第2条 本運動は、平成19年4月1日から平成34年3月31日まで行う。
2 本運動は、平成21年の立正安国論奏進750年及び平成33年の宗祖降誕800年の諸行事及び事業を行う。
(運動の実施計画)
第3条 本運動の実施計画は、宗門運動本部(以下「本部」という)が策定し展開する。
(本部企画推進会議)
第4条 本部に本部企画推進会議を設け、必要に応じ部会を組織する。
2 本部企画推進会議は、本部長の諮問に応じ、宗門運動の推進をはかる。
3 本部企画推進会議の委員は、副本部長、宗務役員、宗会議員、宗務所長及び学識経験者のうちから本部長が任命又は委嘱する25人以内とし、その任期は本部長の任期による。
4 本部企画推進会議に議長及び副議長を置き、議長は伝道局長、副議長は総務局長とする。
5 本部企画推進会議は、議長が招集する。
(専門員)
第5条 本部企画推進会議は、必要により専門員を置き意見を聞くことができる。
2 専門員は、宗務総長が任命又は委嘱する。
3 専門員の任期は、宗務総長が必要と認めた期間とする。ただし、宗務総長の任期をこえることはできない。
(委員会との連携)
第6条 本部は、本運動の企画及び推進に当っては、伝道企画会議及び伝道推進委員会との連携をはかるものとする。
(支部)
第7条 本運動の支部を教区、管区及び開教区に設置し、各々支部長及び副支部長を置く。
2 教区支部長は教区長、副支部長は副教区長をもって充てる。
3 管区支部長は宗務所長、副支部長は副長、伝道担当事務長及び宗務担当事務長をもって充てる。
4 開教区支部長は開教区長をもって充て、副支部長は開教区長の指名する開教師とする。
(支部の運動)
第8条 教区、管区及び開教区は、本運動の実施計画にしたがって、本運動を推進するものとする。但し、実施計画の他各地域の特性に応じた運動を行うことができる。
(資金)
第9条 本運動の資金は、経常部会計及び特別会計予算その他の収入をもって充てる。
以上